1.建物消費税(建物相当分×8%)
土地相当分には消費税が掛かりませんが建物相当分には消費税8%が課税されます。
2.仲介手数料(売買代金×3.15%+63,000円(税込み))
物件を斡旋した不動産業者に支払う法定手数料です。
仲介手数料は売買金額によって変わります。 斡旋する業者自らが投資物件の売主の場合には仲介手数料は発生しません。
3.印紙税
土地・家・マンションなどを購入するときには、売買契約書を取り交わします。
この売買契約書は、通常2通作成し、売主・買主が各自保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を張って印鑑などで消し印します。これが印紙税の納付です。
4.不動産登記費用
購入した投資用物件の所有権を移転する為の費用です。一般的に不動産登記費用とは登録免許税と司法書士への報酬です。これらの費用は登記の種類や不動産価格により異なります。
5.ローン事務手数料・保証料
住宅ローン申込の際の事務手数料。ローンを取り扱う金融機関に支払います。金額は金融機関により異なります。保証料とは住宅ローンを組む際の保証人に変わる制度でローンを組んだ方が万一返済できない状態になった場合に民間の保証会社や公的保証機関に連帯保証をしてもらうために支払うものです。
6.団体信用生命保険
住宅ローンを組んだオーナーが死亡や高度障害になった場合にローンの残債務を一括返済してくれる保険のことです。
7.火災保険
購入した物件が万一火災になった時に保証する保険のことです。 住宅金融公庫などの公的融資を借り入れる場合に、必ず加入しなければなりません。
8.不動産取得税
不動産を取得時に1度だけ掛かる税金です。有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されます。
9.固定資産税日割り分
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
一般的に物件を購入された年の1月1日を起算日とし所有権移転の前日までの固定資産税を売主、それ以後を買主が負担をすることを日割り計算したものです。