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不動産を購入される方へ!契約時に必要なものである書類について解説します!

2022/11/28 06:00:17 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



不動を購入するまでには、多くの書類を準備する必要があります。
必要書類が不足していると、不動産を購入できないこともあります。
そのような事態を避けるためにも、不動産の購入を契約するときに必要となる書類について理解しておきましょう。
ぜひ参考にしてみてください。
 
 

□不動産の購入を契約するときに必要となる書類について

 
 
不動産を購入するためには、多くの書類が必要となります。
購入に向けて準備を進めていく中でどのような書類を準備する必要があるのか、ご紹介します。
 
 

*購入申し込み、売買契約時の必要書類について

 
 
この際に必要となる書類は2つあります。
 
 
1つ目は、購入申込書です。
不動産の購入時には、売主に対して購入意思を示すためこの書類が必要となります。
購入者の情報、購入希望価格、売買契約の希望日などを記載します。
 
 
しかし、購入申込書を提出したから必ず不動産を購入できるわけではない点に注意しましょう。
あくまでも買主の希望を伝えるためのものであり、売主が内容を確認して同意を得られれば売買契約を進められます。
 
 
2つ目は、本人確認書類です。
購入申し込みの記入時と売買契約時に必要となります。
もし運転免許証が無い場合には、パスポートやマイナンバーカードなど顔写真の付いた身分証明書で代用できます。
 
 

*住宅ローンの関係する書類について

 
 
住宅ローンは、事前審査、本審査、契約という流れで進められます。
それぞれのタイミングで必要となる書類は異なりますが、事前に取得しておくとよいでしょう。
 
 
1つ目は、本人確認書類です。
金融機関や不動産会社で手続きをする場合にはコピーを取ってくれるため、コピーを持っていく必要はありません。
 
 
2つ目は、収入を証明する書類です。
住宅ローン審査では、この書類をもとに借入額の計算を行います。
勤務先によっては取得までに時間がかかることもあるため、早めに依頼するようにしましょう。
 
 
3つ目は、物件の資料です。
不動産の担保価格を評価するために必要となります。
登記簿謄本、販売図面、間取り図、構図、建築確認済み証、検査済み証が必要です。
 
 
4つ目は、他のローンの返済予定表です。
他に現在返済中のローンがある場合は、返済予定表の提出が必要です。
そのような場合には、住宅ローンの借入額は減額され、希望の金額を借りられないこともあります。
 
 
5つ目は、健康保険証・住民票です。
健康保険証により、その会社での勤続年数を確認できます。
これらは、審査時に伝えた会社の在籍期間が正しいかどうかを確かめるために必要となるのです。
また、住民票は世帯全員の物が必要となるため注意しましょう。
 
 
6つ目は、購入者の印鑑証明書です。
住宅ローンを契約する際には、実印を押さなければいけません。
本人確認や実印であることを証明するためにも、印鑑証明書が必要です。
 
 

*引き渡し・決済時の必要書類について

 
 
引き渡し・決済時には以前取得している資料を使用できるため、準備する資料は少ないです。
 
 
1つ目は、住民票です。
同居家族全員の続柄が記載された住民票を司法書士へ提出する必要があります。
引き渡し完了後に、司法書士が法務局で登記申請を行う際に必要です。
 
 
2つ目は、購入者の印鑑証明書です。
有効期限を定められていることが多いため、期限内のものを準備するようにしましょう。
 
 
3つ目は、金融機関の通帳です。
住宅ローンで借りた金額は、一度自分の口座へ振り込まれます。
大きな金額の送金をするには金融機関での手続きが必要であり、通帳を持参する必要があります。
 
 

□不動産売買契約の注意点について

 
 
不動産を購入するためには売買契約をする必要があります。
この契約は簡単に解除できないため、注意点を押さえて慎重に進めましょう。
 
 
1つ目は、契約を簡単に解除できないことです。
一度契約を締結すると、簡単には解除できません。
もし契約違反となった場合には、違約金が発生してしまいます。
買主が住宅ローンを利用する際には、審査が通らなかった場合に契約を白紙にできるローン特約を盛り込んでおくとよいでしょう。
 
 
2つ目は、手付金について相場と種類を理解することです。
不動産売買契約では、買主が手付金を支払います。
手付金には、証約手付、解約手付、違約手付があります。
一般的には、違約の際に没収できる違約手付が一般的です。
 
 
このような場合は、売主から手付金を倍額にして返還するか買主から手付金を破棄することで、一方の意思で契約を解除できます。
相場としては、売買価格の5パーセントから10パーセントであることが多いです。
 
 
3つ目は、契約不適合責任に注意することです。
売買契約において、売主が買主に対して契約内容を満たさない不都合が生じた場合に負う責任です。
 
 
例えば、売主から説明されていない設備の不具合や白アリ被害、雨漏りなどがあった場合に売主に対して補修を求められます。
売主がそれに応じない場合は、買主は損害賠償や代金減額を求められます。
 
 

□まとめ

 
 
今回は、不動産の購入を契約するときに必要となる書類について解説しました。
また不動産売買契約時には、注意点を念頭に置いて慎重に進めましょう。
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で不動産購入について悩まれている方は、ぜひ当社へご連絡してくださいね。



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