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不動産を購入するにはどんな諸費用がかかる?安くするコツがあります!

2022/09/28 06:00:08 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



「不動産を購入したいけどどんな費用がかかるのか分からない」
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺でもこのようにお悩みの方が多くいらっしゃいますよね。
今回はそのような方に向けて、不動産や住宅の購入にかかる諸費用について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□不動産購入時の費用の考え方について

不動産の購入時には物件価格と諸費用がかかります。
物件価格とは建物の金額であり、土地を購入した場合には土地代も含みます。
一方で諸費用とは、不動産を購入するためにかかる税金、手数料、保険料、引っ越し代などです。
諸費用は、基本的に一括で支払うことになります。

そのため、不動産を購入する際は最低でも諸費用分のまとまったお金を準備しておく必要があります。

□不動産や住宅の購入にかかる諸費用について

不動産や住宅購入では、どのような費用がかかるのか解説します。

1つ目は、仲介手数料です。
売主と買主を不動産会社が仲介した場合には、不動産会社に対して仲介手数料が支払われます。
不動産会社は間に立って、条件の調整や契約事務を行ってくれます。

2つ目は、住宅ローン手数料です。
住宅の購入の際に、住宅ローンを利用される方は非常に多いですよね。
その場合は、利用する金融機関によって決められた手数料が発生します。
内訳は、融資手数料、保証会社手数料、ローン保証料などです。

3つ目は、火災保険料です。
これは火事だけでなく洪水、雪など自然災害や盗難などの人災にも備えられる保険です。
地震保険に加入するためには、火災保険への加入が必須です。
住宅ローンを組んで購入した家が災害による被害を受けると、家を失うだけでなく経済的にも大きなダメージを受けてしまいます。

このような万が一の際であっても生活を送れるように、火災保険には加入しておきましょう。

4つ目は、水道加入負担金です。
これは、水道利用申し込み時に水道局へ支払います。
自治体によって負担額は異なります。

5つ目は、家具代や引っ越し費用です。
引っ越しの費用は、時期や距離、荷物の量によって異なります。
また、新居へ引っ越す場合には家具も一通り必要となるため計算しておきましょう。

6つ目は、修繕積立金です。
マンションの場合に必要です。
建物の改修工事に使うためのお金です。
住み続けている場合は毎月支払う必要があります。

また、不動産、住宅購入時には様々な税金がかかります。
税金の種類は印紙税、登録特許税、不動産取得税、消費税です。
印紙税は、不動産の契約売買所、住宅ローンの契約書などの作成時に契約書1通ごとの課されます。

印紙税を貼り忘れてしまうと、当初の印紙税額の3倍に相当する課税額が徴収されることになるため注意しましょう。

不動産取得税は、不動産の取得に際して課される税金です。
地方税委であり、自治体によって送られる納税通知書に記載された税金を支払います。

消費税は、建物の購入の際に課税対象となります。
一方で、土地は消費税が非課税となります。
例えば、1500万円の土地と1000万円の住宅を購入した場合は、1000万円に対して消費税10パーセントがかかります。
ただし、個人が売主の中古住宅の購入時には非課税となります。

□諸費用を安くするコツについて

1つ目は、閑散期に引っ越しをすることです。
1月から4月は引っ越しシーズンです。
引っ越しシーズンは引っ越し費用が高くなるため、閑散期の6月から8月、11月から12月に引っ越すと費用を安くできます。

また、荷物の量によっても価格が変わります。
例えば、布団や衣類は圧縮袋を使って体積を減らしましょう。

2つ目は、保険を長期契約にして一括支払いにすることです。

火災保険・地震保険は期間や支払い方法を選べます。
保険期間は1年単位でなく5年や10年間を選び、支払い方法は月払い年払いも選べますが、一括支払いを選択すれば、総支払額が安くなります。
また、補償内容についても不必要なものが付いていないかを確認して、本当に必要となるものだけを選択するようにしましょう。

□まとめ

今回は、不動産や住宅の購入にかかる諸費用について解説をしました。
また、諸費用を安くするコツについてもお分かりいただけたかと思います。
ぜひこの情報を参考にして、住宅の購入にかかる費用について考えてみてくださいね。
ご不明点がありましたら、いつでも当社へご連絡してください。




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