不動産の購入のために生前贈与を検討しているけど、どのようなものかよく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
生前贈与にはメリットもある一方でデメリットもあります。
今回は、不動産の生前贈与を行うメリット・デメリットと税負担を軽減するポイントについて解説します。
□不動産の生前贈与を行うメリット・デメリットとは?
トラブルの原因を避けるためにも、まずは生前贈与のメリットとデメリットについて理解しておきましょう。
もし、遺言や生前贈与を残していないと、相続人全員で遺産分割協議を行います。
ご自身は亡くなった後の手続きとなるため、誰が不動産を取得することになるのか分かりません
一方で生前贈与を行えば、生きているうちに贈与相手を自由に決めて名義変更ができます。
2つ目は、相続税を節税できる可能性があることです。
不動産を生前贈与すると、不動産の相続財産が減ります。
それにより、相続税も減ったり、そもそも税金がかからなくなったりします。
ただし、生前贈与をすると高額の贈与税がかかります。
そのため、贈与税の控除・減税の制度を利用できるかどうかが重要なポイントです。
贈与者と受贈者が贈与契約を交わし、すぐに名義変更をすると1カ月以内で手続きを完了させられます。
もし、遺言や生前贈与を残していないと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
このような相続手続きと比較すると、生前贈与は短期間で不動産を引き継げます。
もし控除制度を利用できない場合には、高額な贈与税がかかることもあります。
また、他にも不動産取得税と登録免許税がかかります。
不動産の価値によってはこれらの税金も数十万円から数百万円の金額になることがあるようです。
生前贈与をするためには、法務局での名義変更の手続きと税務署での贈与税申告に関する手続きを行う必要があります。
また、これらの手続きでは書類の作成や資料の収集をしなければいけません。
書類が完璧でないと再提出や修正を求められることになるため、司法書士や税理士への依頼も検討するとよいでしょう。
□生前贈与で税負担を軽減するポイントについて
その理由として、贈与は何度でもできるため、生前贈与により相続税の課税逃れを防ぐためです。
年間で110万円以下の贈与を続ければ、贈与税の支払いが生じることがないため相続税の節税対策となります。
そこで、特例や控除制度を利用することでこのような税負担を軽減できます。
*配偶者控除
配偶者へ居住用の不動産または、購入資金の贈与をした場合に2000万円までが非課税となる制度です。
また、贈与税の基礎控除額である110万円を併用できるため、2110万円までが非課税となります。
条件は20年以上婚姻関係にある夫婦であることで、事実婚の場合は対象外です。
この制度を利用するためには、贈与税の申告が必要です。
非課税枠の適用により贈与税を支払う必要はなくても、手続きは行いましょう。
*相続時精算課税制度
この制度は、贈与総額の合計が2500万円を超えるまでは贈与税がかからないというものです。
2500万円を超える分には、一律20パーセントの税率がかかります。
ただし、後々相続が発生した際には相続財産として加算されます。
そのため、この制度は相続時までの納税の先送りと呼ばれており、節税対策とはなりません。
では、どのような場合に利用するとよいのでしょうか。
例えば、相続時に確実に値上がりしていると考えられる財産の場合は、相続時精算課税を選択すると有利です。
なぜなら、相続の発生時には、贈与時の評価額が加算されるためです。
この制度を使うためには、贈与があった年の1月1日の時点で贈与する人が、60歳以上の両親・祖母である必要があります。
そして、贈与を受ける人は20歳以上の子・孫であることが条件となります。
一度相続時精算課税を選択してしまうと、暦年課税は使えないのでその点は注意が必要です。
また、たとえ基礎控除額の範囲内である場合でも贈与税の申告は必要となります。
□まとめ
今回は不動産の生前贈与を行うメリット・デメリットと税負担を軽減するポイントについて解説しました。
税負担を軽減するためにはさまざまな条件や注意点があるため、それらを考慮したうえで検討してみてくださいね。
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で不動産の購入を悩まれている方は、ぜひ当社へご連絡ください。