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中古住宅購入時の契約から引き渡しまでの期間についてご紹介!

2022/10/21 06:00:59 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



「どのようなスケジュールで中古住宅の契約や引き渡しを行うのだろう」
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で、このようにお考えの方も多くいらっしゃいますよね。
今回はそのような方に向けて、中古住宅購入のスケジュールについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
 
 

□中古住宅購入のスケジュールについて

 
 
中古住宅は、即入居できる物件が多いことも魅力の1つです。
物件探しから契約まで3カ月で完了させるスケジュールをご紹介します。
 
 
まず、1カ月目です。
情報収集から始めます。
中古住宅は新築住宅と比べて物件数が非常に多いため、住みたい地域や住宅の種類・広さなどを決めて絞り込みます。
気になる物件が見つかれば、問い合わせ資料請求をして、不動産会社と連絡を取りましょう。
 
 
また、問い合わせをした後には現地見学も行いましょう。
不動産会社の担当者との相談を経て、1日に数件見学ができると効率的です。
気に入った物件があれば、複数回見学をして時間帯や曜日による環境の違いを把握できるとよいでしょう。
 
 
次に、2カ月目です。
いくつか物件を比較して、絞り込みをします。
この時期には資金計画も始めて、適した住宅ローンのプラン、金利タイプ、借入金額について調べておきましょう。
物件のスペックによっては組めるローンが異なるため、慎重に住宅ローンの選定を行いましょう。
 
 
購入する物件が決定し、資金金額に無理が無いことが分かれば購入申込をします。
住宅ローンを利用する場合は、金融機関による審査があります。
源泉徴収票の提出や10万円ほどの申込金が必要となるため、事前に準備しておきましょう。
また、この時期にリフォーム会社との契約もしておきましょう。
 
 
3カ月目には、不動産会社を通じて売主と売買契約書を取り交わし、契約を結びます。
 
 
契約を結ぶ前には、宅地建物取引士による重要事項説明があるため、瑕疵保険の期間や手付解除の期間についてしっかりと確認しておきましょう。
住宅ローンの審査を通過すれば、税金、頭金、手数料の支払いが発生するため準備しておきましょう。
 
 
契約が住んで新居の鍵を受け取れば、引っ越しをします。
リフォームを行う場合には、入居する前に済ませておくと快適な住まいで新たな生活を始められます。
引っ越し業者への依頼、役所への手続き、公共料金の住所変更届は忘れずに行いましょう。
 
 

□中古住宅を購入する際の注意点について

 
 
1つ目は、無理にローンを増やさないことです。
別のローンが原因で、住宅ローンの本審査が通っていても融資を受けられなくなることがあります。
住宅ローンの融資を受ける場合には、新たなローンの契約や支払い滞納に注意しておきましょう。
 
 
2つ目は、中古登記手続きの完了を確認することです。
代金の決済や、書類への署名・捺印だけでは中古住宅は買主のものにはなっていません。
名義を変更して、登記事項証明書を受け取る必要があります。
 
 
引き渡しが完了した後に、司法書士によって登記申請が行われ、後日登記簿へ権利者として記されます。
登記が完了すると、登記事項証明書が送付されるため、必ず確認をしましょう。
 
 
3つ目は、中古住宅の鍵は交換することです。
防犯上、中古住宅の鍵は交換することをおすすめします。
中古住宅の構造が古いと防犯性に欠けることがあります。
 
 
また、もし売主が悪意を持って合鍵を所有していると、良からぬ事態を招いてしまうかもしれません。
売主に悪意が無くても、合鍵が何本あって誰が所有しているか把握できていない可能性もあります。
そのため、安全な生活を送るためにも鍵は交換するとよいでしょう。
 
 

□売主が引き渡しまでに済ませておく手続きについて

 
 
1つ目は、登記手続きの準備です。
登記の手続きには、抵当権の抹消、所有権の移転登記があります。
 
 
抵当権とは、金融機関が対象の不動産に設定する権利です。
住宅ローンを組んで購入した家を売却するのであれば、抵当権を抹消する必要があります。
そのためには、住宅ローンを完済して金融機関から書類を受け取り、司法書士に抵当権抹消手続きの依頼をします。
 
 
また、所有権の移転登記も行う必要があります。
土地や建物の購入時に、その所有権が買主に移ったことを明確にするために行います。
登記申請は司法書士に委任するため、必要書類をしっかりと準備しておきましょう。
 
 
2つ目は、物件の状態や境界の確認です。
売却する不動産の状態に契約内容と異なる点が無いかどうか、売主と買主、不動産会社が立ち合いをして現地確認をします。
 
 
また、一戸建ての場合には、隣地との境界に注意が必要です。
その際には、隣地の所有者にも立ち合いをしてもらいましょう。
境界のことでトラブルになると引き渡しができず、最悪の場合には債務不履行で損害賠償を請求されてしまいます。
 
 
3つ目は、物件の退去と解体です。
売却する住宅からは引き渡しまでに不要なものを撤去しておき、買主に引き渡せるようにしておきます。
更地にして引き渡すのであれば、解体も必要です。
 
 

□まとめ

 
 
今回は、中古住宅購入のスケジュールについて解説をしました。
また、中古住宅を購入する際の注意点や売主が引き渡しまでに済ませておく手続きについてもお分かりいただけたでしょう。
ぜひこの情報を参考にして、中古住宅の購入について考えてくださいね。
ご不明点がありましたらいつでも当社へご連絡ください。



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