(株)不動産情報館の新ホームページへは右のボタンより移動できます。
〒310-0803 水戸市城南3-12-5 TEL:029-227-4433 FAX:029-221-6603
2023/07/31 06:00:31 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,
相続した不動産を売却するとき、確定申告が必要かどうかが気になりますよね。
手間がかかったり、税金を多く支払わなければならなかったり、というイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続した不動産を売却した場合に確定申告は必要か、不要かどうか見極めるポイントをご紹介します。
「不動産を相続する」というだけでは、基本的に確定申告の必要はありません。
しかし、場合によっては確定申告が必要になることもあり、それが以下の4つのケースです。
・相続した不動産を売却するとき
・不動産を現金化してから相続したとき
・収入を生じる不動産や土地を相続したとき
・相続した不動産を寄付した場合
1つ目、2つ目のケースに関しては、所得として現金を受け取ることになるため、確定申告が必要です。
納税額は売却価格から取得費用と必要経費を差し引いた額に税率をかけて計算されます。
不動産の所有期間によって税率が異なるので、注意が必要です。
上記で説明した通り、相続した不動産を売却する際には、確定申告が必要になることがあります。
確定申告が必要か不要かを判断する際のポイントを3つご紹介します。
・取得費は被相続人が取得した費用で算出する
譲渡所得の計算で用いられる取得費は、被相続人が取得した費用で算出する必要があります。
しかし、購入してから時間が経っているほど、当時の売買契約書や領収書を紛失してしまっている可能性が高いでしょう。
こうなった場合、概算取得費として売却価格の5%を取得費として計算します。
しかし、概算取得費が実際の取得費よりも大幅に低い金額だと、譲渡所得が大きくなって確定申告が必要になるケースが多いです。
・建物の減価償却は被相続人が取得したときから計算する
取得費の計算時には、建物の減価償却が必要です。
相続不動産の場合は、被相続人が取得してからの年数で計算されることを覚えておきましょう。
・相続から3年10か月以内に売却するときは取得費に相続税を加算できる
相続の際に相続税を支払ったときは、相続を知ったときから3年10カ月以内に売却する際、取得費に相続税を加算できる制度があります。
相続した不動産を売却するとき、所得として現金を受け取ることになるので、基本的に確定申告が必要です。
しかし、譲渡所得がマイナスになったときの場合には、確定申告の必要はありません。
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で不動産を売却に関してお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
上記物件の売買のご相談・ご連絡は、お問合せフォームよりご連絡ください。
〒310-0803 水戸市城南3-12-5 TEL:029-227-4433 FAX:029-221-6603