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空き家を売却した場合は特例が!適用要件について解説!

2023/07/27 06:00:13 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



空き家を所有しているだけではもったいないので、可能なら売却して利益をあげたいですよね。
空き家を売却するときには、税金対策として利用できる控除があることをご存じですか。
今回は、空き家を売却した場合に利用できる特例について、適用要件と併せて解説します。

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□空き家を売却した際の特例とは?

空き家を売却した時には、相続した空き家の3000万円を特別控除できます。
この特例を利用できると、相続した空き家の売却で得た譲渡所得から最大で3000万円控除されます。

譲渡所得は、以下の式で計算されます。

譲渡所得=売却価格-(取得費 + 譲渡費用)

つまり譲渡所得は、売却価格から住宅を取得する際にかかった費用と売却する際にかかった費用を差し引いて求められます。

取得費の計算に関しては、以下の2つの方法があります。
・実額法
・概算法

実額法とは、土地や建物の購入代金と取得にかかった費用の合計から、建物の減価償却費を差し引いて計算する方法です。

しかし、住宅を取得してから時間が経っている方の中には、土地や建物の購入代金がどれくらいかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そういった方は、概算法で取得費を計算し、譲渡収入金額の5%が取得費に充てられます。

そして上記の2つの金額のうち、大きい金額を使って譲渡所得が計算されます。

□相続した空き家の適用要件

相続空き家の3000万円控除には、適用されるための要件が決められています。
4つの適用要件について、一緒に見ていきましょう。

・空き家と一緒に土地も相続している

上記の特例が適用されるには、建物部分と一緒に土地も相続・取得している必要があります。
例えば、土地だけを生前贈与によって取得しているようなケースでは、特例を適用できないということです。

・40年以上前に建築された建物である

上記特例を適用できるのは、1981年5月31日以前に建てられた建物・敷地のみです。
これは、上記特例が該当時期に建てられた空き家を減らすために設立されたという背景があるためです。

・亡くなった方が相続開始まで住んでいた

上記特例が適用されるには、亡くなった方が一人で暮らしていた自宅のみ該当します。
また、亡くなる直前までに故人が老人ホームに入居していたという場合でも、以下の条件を満たすと適用されます。

・要介護認定を受け、かつ相続開始直前まで老人ホームに入居していた
・老人ホーム入居から相続開始前まで、住宅が一定の使用がなされていた
・賃貸など他の目的や、相続人以外の居住用として利用されていない

・相続開始から売却するまで空き家だった

上記特例は、相続開始から住宅の売却時点まで空き家である必要があります。
一度でも住んだ場合や他人に貸した場合などは、適用要件から外れてしまうので注意が必要です。

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□まとめ

空き家を売却するときには、3000万円の特別控除を利用できる可能性があります。
上記特例を利用するには、ご紹介した4つの要件を満たしている必要があるので、ご自身の相続した空き家が該当しているかチェックしてみてくださいね。
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で空き家の売却を検討している方は、ぜひ当社にお任せください。




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