(株)不動産情報館の新ホームページへは右のボタンより移動できます。
〒310-0803 水戸市城南3-12-5 TEL:029-227-4433 FAX:029-221-6603

離婚時に不動産を財産分与する場合は登記が必要!注意点について解説します

2022/07/15 06:00:05 AM 投稿, 不動産お役立ちブログ,



「離婚によって不動産を財産分与するにはどうしたらよいのだろう」
水戸市、ひたちなか市、大洗町周辺で、このようにお悩みの方もいらっしゃいますよね。
今回はそのような方に向けて、離婚によって不動産の名義を変える際に必要な書類について解説をします。
ぜひ参考にしてみてください。

□離婚によって不動産の名義を変える際に必要な書類について

まず、共通書類についてです。
登記済権利証、離婚に伴う財産分与について記載された公正証書、調停長所、合意書などが必要です。
また、不動産に関する固定資産税、都市計画税課税明細書も必要となります。
これは毎年市町村役場から送られています。
次に、それぞれが用意する必要のある書類についてです。
住民票、印鑑証明書、印鑑と身分証明書が必要です。
夫婦がそろって持参する必要はありません。

□所有権移転登記をする際の注意点とポイントについて

1つ目は、所有権移転登記をしたとしても債務者は変わらないことです。
家の名義人を変更しても住宅ローンの債務者は変わりません。
例えば、夫婦でローンを組んでいた家を妻の名義に変更しても住宅ローンの名義は夫のままです。
また、無断で所有者移転登記をすると残りの債務を一括で請求されることもあるため注意しましょう。
住宅ローンを組む際には審査を行っているため、その契約を他の人に移すことは現実的ではないのです。

2つ目は、離婚公正証書を作成しておくことです。
協議離婚を行う際には、財産分与や慰謝料や養育費の取り決めのために離婚公正証書を作成するようにしましょう。
そうしておくと、もし相手が支払いを怠った場合には強制執行を行えます。
財産分与の手続きもスムーズに進みやすいです。

3つ目は、譲渡所得税がかかる場合もあることです。
不動産の所有権移転登記をした場合には、贈与税はかかりません。
財産分与は夫婦共有の財産を分け合うため、贈与には該当しないからです。
しかし、財産分与を行った際に取得時の価格よりも時価が上回る場合には、財産分与をした人が譲渡所得税を支払う必要があります。
また、財産分与を受けた人もその不動産の売却をした場合には、譲渡所得税が課税されます。

□まとめ

今回は、離婚によって不動産の名義を変える際に必要な書類について解説をしました。
また、注意点とポイントについてもお分かりいただけたかと思います。
ぜひこの情報を参考に、財産分与を進めてみてくださいね。
ご不明点がありましたら、いつでも当社へご連絡してください。




上記物件の売買のご相談・ご連絡は、お問合せフォームよりご連絡ください。
〒310-0803 水戸市城南3-12-5 TEL:029-227-4433 FAX:029-221-6603