「賃貸保証会社」って何?

2008/10/02 10:20:03 AM 投稿, おすすめ物件,



最近、賃貸物件のご紹介の資料などに「連帯保証人不要プラン有り!」と言うのをご覧になった事はありませんか?徐々に普及しつつあるプランの1つです。そのシステムについて少しご説明いたします。

基本的に、賃貸借契約には「連帯保証人」をつけないと契約を結ぶことが出来ません。その理由は、入居者がオーナー様に対して賃料の滞りや諸々の債務を負った場合、その債務を入居者が支払わない、若しくは支払えない時に債務を保証してもらう為です。そのため契約前の入居審査の大きな基準の一つになります。基本的には親族の方になってもらうのですが、ご親族の方が遠方の場合とかご親族がどなたもいらっしゃらない場合、オーナー様に保証人として認められない場合などがあります。だからと言ってお知り合いの方に頭を下げて保証人になってもらうのも、なかなか容易なことではありません。

そんな時、役に立つのが「賃貸保証会社」です。
賃貸借契約とは別に、申込者と保証会社で「保証委託契約」をを結ぶことにより保証会社が連帯保証人になってくれるシステムです。もちろん保証委託料と言うのは必要ですが、このシステムを使うとオーナー様の入居審査で了解をもらえる確率がかなり上がります。(必ず了解がもらえるわけではないのでご注意を!)保証会社は万が一賃料の滞りがあった場合、オーナー様からの請求により、家賃の立て替えをします。その後契約者に対して請求を行うわけです。

なのでオーナー様は家賃の督促業務から開放されるメリットがあり、入居者は入居できる可能性が上がることと、保証人を準備する手間が省けると言うメリットがあります。ただし保証会社を使ったからと言ってすべて安心できるわけではありません。保証会社との契約を続けられなくなったときには、新たな保証会社に加入するか、連帯保証人をお願いしないといけません。一見入居者のみのデメリットと思うかもしれませんけど、実はオーナー様も新たな保証人が見つかるまでの間保証人がいない状態ですから、リスクを負うことになります。我々も物件を仲介するにあたってご説明できるようには、保証内容等の説明は保証会社から受けておりますので、お気軽にお尋ね下さい。




上記物件の売買のご相談・ご連絡は、お問合せフォームよりご連絡ください。
〒310-0836 水戸市元吉田町72-7 TEL:029-304-2525 FAX:029-304-2626